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2023/04/27から相続土地国庫帰属法が施行されました。
相続した土地を管理できないことによる
所有者不明土地等の発生を予防することが狙いのようです。
不動産業者としては
適用を受けるために手続きや経費(更地にする、測量する等)
がかかることを考慮すると
先ずは安くても(場合により無料でも)必要とする方に
売却することを検討してみてはいかがかと考えます。
仮に、無料(ただ)でもいらない不動産を相続した場合に
最後の手段的な使い方になるのかもしれません。
今後の適用状況を注視したいと思います。