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【知人間、親族間の売買の依頼が増加しています】
売る方としては、持て余している不動産を他人に売るくらいなら、生かしてくれる身内に!とお考えになるのでしょう。
最初は売る人も買う人も書類などなくてもいいと考えがちです。
その後、書類がなくて大丈夫か?とふと不安がよぎるそうです。
不動産業者の意見としましては、業者ですら「おっかなびっくり」
細心の注意をして調査して取引するのに
(調査してもそれでもトラブルがあったりする)
一般の方同士でよくできるな、怖くないのかな?
というのが率直な感想です。
住宅ローンや事業ローンなどを組む場合、金融機関から
「売買契約書」「重要事項説明書」の提出を求められますので
その場合は否応なく宅地建物取引業者が作成する必要があります。
悲惨なのは、買った目的が達成できない場合です。
家を建てる目的で売買したにもかかわらず様々な理由で「建築不可」のようなケースです。
よくあります。
経費をかけてごめんなさいして返却する(登記をし直す)か、
仕方なく空き地を所有し続けて資材置き場として貸すか
草刈りをずっと続けるかのような選択を迫られます。充分お気を付けください。
弊社では契約書作成をご依頼いただいた場合、内容をお聞きしたうえで
可能なものは極力お引き受けいたします。
売り買いの合意が既にある場合、不動産業者としては広告・案内・交渉の業務がありませんので、売る人・買う人から法定の仲介手数料をいただかなくても商売として成立します。
金額を含め、まずはご相談下さいませ。